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airbnbで民泊ビジネス 住宅ローン控除が不適用に?!

2015年10月27日


民間の家庭に泊まる、「民泊」が近年人気です。その動きを牽引するAirbnbは、一戸建て住宅やアパート・個室などを貸したい人と、それを借りたい人をつなぐウェブサイトで、いわゆる「民泊」のプラットホームです。個人・法人を問わず利用でき、個人にとっては空き部屋を有料で貸すことができます。2012年時点で192カ国の33,000の都市で80万以上の宿を提供しており、世界中で利用されているといっても過言ではありません。

日本でも、5年後の東京オリンピックに向け、この民泊が広がりをみせており、先のAirbnbに1万3000件以上の物件が登録されています。その一方で、いくつかの問題点が指摘されています。今回は貸し手側の所得税の点を考えてみましょう。

まず、自宅を民泊のために貸し出し、副業として収入を得る場合、その所得は一般的に雑所得に区分されると考えられます。その場合、収入が1年に20万円を超えない限り、確定申告義務はありません。20万円未満であっても、必要経費が大きい場合は、確定申告をすることにより所得税還付を受けられる可能性もあります。もちろん、不動産賃貸業を行う個人の場合は、民泊のために貸し出したとしても、その賃貸収入は不動産所得区分に分類されると考えられます。

住宅購入を考える人、購入したばかりの人にとって注意しなければならないのは、住宅ローン控除との関係。住宅ローン控除の条件として、「新築⼜は取得をした住宅の床面積が50m²以上であり、床⾯積の2分の1以上の部分が専ら⾃己の居住の用に供するものであること」という点があります。つまり、住宅床面積の半分以上を貸し出している場合、自己住居部分は住宅ローン控除が認められ、賃貸部分は認められないと考えるべきでしょう。⾃⼰居住部分の借り入れについては住宅ローン控除を受け、賃貸部分のローン金利については不動産所得の経費として計算することになります。また、先述のAirbnbに登録したぐらいでは賃貸用とみなされることはないでしょうが、実際に貸し出しを行った場合、住宅ローン控除適用を除外される可能性があります。ただし、これについて明文規定はなく、現状に法律が追いついていない、曖昧な状態ではあります。十分注意してください。

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