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離婚で住宅ローンはどうなる!?

2016年3月21日


日本では3組に1組が離婚となり、今となっては離婚は珍しいことではありません。家を買うときには離婚なんて考えもしないでしょうが、実際に離婚となると、トラブルになったり、住宅ローンを滞納するケースも多いそう。

最初に、家を売却せず、どちらかが住み続ける場合で、離婚後のパターンを考えていきましょう。
売却せずとも、家やマンションは財産分与の対象となりますので、まずは不動産鑑定士によって資産価値を算定する必要があることはお忘れなく。

その1: 妻が家を出て行き、夫が家に残った。妻は住宅ローンの連帯保証人でない。
妻は住宅ローンに関わる責任は一切持ちません。夫は一人残され、収入は十分あっても、住宅ローン支払い意欲もなくなってしまうことが多いケースです。

その2: 夫が家を出て行き、妻が家に残った。妻は住宅ローンの連帯保証人でない。
1と同様、妻は住宅ローンに関わる責任は一切持ちません。しかし、夫が住宅ローンを滞納すると、家はローン打ち切り一括請求となり、裁判所の競売にかけられます。妻は、夫の滞納の事実も知らないことが多く、ある日突然、住まいを失うこともあります。また、競売で売却されると、中古相場の70-80%の価格となることが多く、ローン残高は多く残ります。

その3: 妻が家を出て行き、夫が家に残った。妻は住宅ローンの連帯保証人である。
最も多いケースがこれです。妻には家には住みませんが、住宅ローンの連帯保証人であるため、夫が住宅ローンを滞納した場合、妻にも催促状が届きます。離婚を理由に連帯保証人を外して欲しくても、ほとんどの銀行ではそれは認められません。それでも、まれに認められることもありますので、まずは銀行で相談すべきでしょう。

その4: 夫が家を出て行き、妻が家に残った。妻は住宅ローンの連帯保証人である。
夫が住宅ローンを滞納した場合、妻に催促状が届きます。連帯保証人も債務者と同等に支払い義務がありますから、夫の代わりに支払い、ローンを正常化することも可能です。また、妻が支払いを行った場合、法律的には妻は夫へ支払い額を請求する権利があります。ただ、現実的には女性の給与が男性を下回ることが多く、ローン支払いを続けるのが苦しくなるケースが多くあります。

これらのケースとは別に、親名義の土地に家を建てた場合。住宅ローン滞納で、親名義の土地を失う可能性もあります。注意してください。

つぎに、家やマンションを売却する場合。共同名義の家の売却を行う場合、夫と妻の共同作業となります。そして、住宅ローンも、家やマンションを売却して得たお金も、財産分与の対象となります。住宅ローンが売却額よりも少なく、売却で利益がでた場合は、それも分与対象だということです。

逆に、住宅ローンが売却額よりも多くなる場合(オーバーローン)もあります。まずは、少しでも良い価格で売却できるように、一社のみに査定を依頼することなく、一括査定などを利用して、複数社に査定を依頼しましょう。

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