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政府、タワーマンション節税規制へ

2017年1月9日


大都市圏のタワーマンションの高層階は人気があり、取引価格も高騰します。しかし、税金面では下層階と差がないこと、また土地所有分が部屋所有者で分割となり土地持ち分が少なくなることから、富裕層の主に固定資産税や相続税対策に活用されていました。

しかし、総務省は、高層階の固定資産税と相続税を引き上げることを検討しています。一方で低層階の税負担は軽くなるとのこと。2018年以降引き渡しの新築物件(20階建て以上の超高層マンション)が対象となります。

改定内容を詳しく説明しましょう。

固定資産税や相続税の算定基準となる「固定資産税評価額」は、マンション1棟の評価額を部屋ごとの床面積で割り出して計算されます。階層による差はなく、同じ面積なら最上階も1階も同じ評価額であり、原則的に固定資産税額も相続税額も同じでした。一方、新築高層マンションの分譲価格は、最上階の床面積あたりの単価は最下層階よりも平均46%高くなっています(資産評価システム研究センター調べ)。そのため、「マンション高層階は、現金による相続よりも、相続税を抑えることができる。固定資産税も取引価格のわりに安く抑えられる。」として、富裕層が節税対策として利用されています。とりわけ2015年の相続税の増税から人気が高まっているようです。

総務省による新たな評価額の仕組みは、高層マンションの中間階は現行と同様の評価額である一方、中間階よりも上の高層階では段階的に引き上げられ、低層階では段階的に引き下げられます。日経新聞の記事によると、「評価額5000万円の建物にかかる固定資産税は単純計算で年70万円。5500万円になれば固定資産税は年77万円に増える」と言います。

ただし、対象となるのは、2018年以降に引き渡される新築物件に限定され、既存の物件は今の税制が適用されます。並んで立つタワーマンションだとしても、2017年までに引き渡された高層階の固定資産税は低く、それ以降は高くなるということに。。将来的に、同じような林立するマンションでも価格差があり、それは固定資産税や相続税の差だったということなりかねませんね。

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