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国交省、マンション管理規約に民泊の可否明記を促進

2016年12月10日


近年、個人が自宅の空き部屋などに旅行客を泊め、宿泊料を得る「民泊」が広がりをみせていることは、ご存知の方も多いでしょう。その民泊の際に、ゴミ出しや騒音を巡り、近隣住民とのトラブルになるケースもあるそう。

このほど、国土交通省はマンション管理規約に民泊受け入れ可能かどうかを明示するように促すことを決定しました。規約の文案を作成、業界団体などに通知するとのこと。

訪日外国人観光客の増加による宿泊施設の不足、また今後のさらなる観光客増加と東京オリンピック開催による供給不足が心配されるなか、政府は特区民泊などにより規制緩和を進めています。本年10月31日には特区民泊の最低宿泊利用日数である、6泊7日以上を2泊3日以上に変更。来年度の通常国会では住宅地での民泊運営を認める新法案が提出される方針で、民泊促進の動きはさらに加速しそうです。

一方、国土交通省のマンション標準管理規約には、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と書かれているものの、民泊に関しては明文化されておらず、有識者の間でも現行規約に民泊が含まれるかどうか見解がわかれています。

そのため、国土交通省は、マンション管理や不動産団体等へ、管理規約内に「民泊に使用できる」「できない」を明示するよう通知することにしました。2つの文案も作成されているとのことです。
また、特区内のマンションに管理規約の変更を進める他、特区内マンション販売会社にも、民泊を認める物件かどうかの明示を求めていく方針です。

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